2020-12-01 第203回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
一・五七ショックというのが一九八九年で、そのうち、エンゼルプラン、あるいは二〇〇三年には少子化対策基本法や少子化対策大綱などを作って努力して、上がったり下がったりしながら来たところですが、なかなかここに来て、まさに二〇一九年は八十六万ショックなど言って非常に苦戦していると。これもある意味では、一・八という希望出生率難しいだろうと、この推移から見ていけば、こう考えざるを得ません。
一・五七ショックというのが一九八九年で、そのうち、エンゼルプラン、あるいは二〇〇三年には少子化対策基本法や少子化対策大綱などを作って努力して、上がったり下がったりしながら来たところですが、なかなかここに来て、まさに二〇一九年は八十六万ショックなど言って非常に苦戦していると。これもある意味では、一・八という希望出生率難しいだろうと、この推移から見ていけば、こう考えざるを得ません。
もちろん、これまで政府はそれに対して全く対応をしていなかったというわけではありませんで、実際、少子化対策基本法に基づいて、内閣総理大臣を会長とする少子化社会対策会議というのが設置されて、開催も、頻繁にとは言いませんけれども、されてきております。
これらに対処するため、安倍内閣では、今まで取られておりました少子化社会対策会議、つまり閣僚級の少子化会議、これは少子化対策基本法によって定められておりますが、そこで今まで必ずしも掲げられてこなかった結婚・妊娠・出産支援を少子化対策の新たな柱に加えまして、今までの子育て支援とそれから仕事と家庭の両立に加えまして、この結婚・妊娠・出産支援というものをしっかりと支援をするという対策を打ち出しているところでございます
なぜなら、第一次安倍内閣のときに、少子化対策基本法に基づいて、少子化社会対策会議、これは、官邸で、総理が会長で、全ての閣僚がメンバーであるという会議を開催いたしまして、さまざまな政策を打ち出してまいりました。その後、政権交代をまたいでたくさんの会議が開かれ、たくさんの政策が打たれてきたんですが、御存じのとおり、合計特殊出生率は目立った増加をしておりません。 今、一・三九。
従来、国、都道府県、市町村は、少子化対策とし、少子化対策基本法、次世代育成推進法と数々の政策を実施してきましたが、基本的には少子化には歯どめがかかっていないと思います。
そして、育児・介護休業法もできて、少子化対策基本法もできて、次世代育成支援対策基本法もできた。そして、一昨年、ワーク・ライフ・バランス憲章もできました。 このように、法律面、憲章は法律ではありませんけれども、かなり女性の継続就業ということでは法律は整備されているというふうに思っております。にもかかわらず、なぜ二十年近くも出産後の継続就業が伸びないのかと。
理屈としてはわかるんですけれども、ただ、政府の姿勢としてどうかということを私は申し上げたかったわけで、少子化対策基本法というのは、単なる少子化に歯どめをかけるんだという話だけじゃなくて、その大綱にもいろいろなことが盛り込まれているわけですよね。
政府としては、平成十五年七月に議員立法により制定された少子化対策基本法に基づき少子化社会対策大綱を策定し、その後、大綱の具体的実施計画でもある子ども・子育て応援プランや、従来の少子化対策を抜本的に拡充した新しい少子化対策についてを策定し、総合的な少子化対策に取り組んできたところです。
この母子寡婦福祉法は厚生労働省の所管でございますが、しかし、少子化対策基本法の中には、以前、私も予算委員会で議論をさせていただきましたけれども、子供を生み育てやすい環境を整備するというのが政府の仕事であると。児童扶養手当を一部支給停止することが子供を育てやすい環境を整備することだとはとても思えない。
私が申し上げているのは、子供を生み育てやすい環境を整備するという、少子化対策基本法に書かれている趣旨が、どのような文書にあっても出てこなければならないのではないかということであります。 さらに、もう一点申し上げさせていただければ、生活保護についても、骨太の二〇〇六ではこのような書きぶりをしているんですね。「生活扶助基準について、低所得世帯の消費実態等を踏まえた見直しを行う。」と書いてあります。
これで結婚して、これは少子化対策基本法ですよ、何回も繰り返しますが、この少子化対策基本法に書いてある政府の役割というのは、「子どもを安心して生み、育てることができる環境を整備し、」というのが政府の役割である。そういう中において、今の日本の置かれている状況が、果たして子供を安心して生み育てることができる環境であるのかどうかということを御指摘申し上げておきたいというふうに思います。
いいですか、少子化対策基本法にはこのように書いてありますよ。
今、国の中では少子化対策基本法とか次世代育成支援対策法というような様々な法律が作られ、少子化対策と次の世代を担う子供たちの健やかな成長を保障するということは、行政を始めとして私たち大人たちの大きな課題となってきています。
このため、平成十五年に議員立法によりまして少子化対策基本法が成立したのを受けまして、翌年には政府として少子化対策大綱を策定いたしました。また、次世代育成支援対策推進法が成立したことを踏まえまして、昨年十二月には少子化社会対策大綱の実施計画である子ども・子育て応援プランを策定いたしまして次世代育成支援に対する取組を推進いたしております。
再度、非課税世帯、課税世帯の間でその区切りを付けて軽減をさせていただいた、そのための予算が二億円ということも先ほど答弁させていただいたところですが、その二段、三段の軽減措置によって、今回、更に将来にわたって、先ほど西川政務官からも話がありましたように、この制度がやはり普遍化して、そして持続可能性を持つ制度に収まっていくのではないかというふうに私自身は感じているところでございまして、そういう意味では少子化対策基本法
少子化対策基本法の附帯決議に、出産を望みながら精神的、経済的負担に悩む妊産婦に対する相談等の支援の充実を図るとあります。また、さきの国会、参議院少子高齢社会調査会で、命を大切にする視点に立ち、出産を望みながら精神的、経済的な負担に悩む妊産婦に対する相談等の支援についても充実を図る必要があると書かれております。 今百十万人の赤ちゃんが生まれておりますが、中絶が三十五万人、実は三倍あるんじゃないか。
そういう中で少子化対策基本法、次世代育成支援の二本の法案が通りまして、企業にも少子化行動計画作るということ義務付けられましたけれども、そういう中でこの高齢者と少子化の子供たちの予算の配分の問題、いろいろ問題あろうと思いますけれども、いずれにしても、本格的に少子化対策に取り組んでいこうという意気込みの下でスタートしたわけですけれども、この少子化対策について何かそれぞれ皆さんに簡潔に、こういう方法があるんじゃないかという
平成十五年の少子化対策基本法審議の附帯決議でも、労働時間の短縮促進ということがこううたわれております。 しかしながら、厚生労働省が取りまとめております毎月勤労統計調査によりますれば、平成十五年度の一般労働者の所定内労働時間は千八百四十三時間、千八百時間に近づいてきているような感じがしますが、一般の所定内労働時間は千八百四十三時間。しかしながら、総実労働時間は二千十六時間なんですね。
少子化対策基本法では、国、地方自治体が経済的負担の軽減を図るため必要な措置を講ずるというふうに定めておりますし、国連の子どもの権利条約では、到達可能な最高水準の健康を享受する権利があるんだと、いかなる児童もこのような保健サービスを利用する権利が奪われないことを確保するために努力するということがうたわれているんですね。
で、少なくとも、先生方と、大体御意見聞いていて、これは各党とも少子化対策基本法を作ったときにも大方のこれは御理解いただいたわけで、やはり少子化社会というのは非常に課題があるねと、あるいは少子化社会、少子化というのは課題があるねと、こういうことあるので原因対策もしっかりやっていこうと、まあどちらかというとそういう話だったかなと、こういうふうに思います。
また、今大変少子化ということが問題になっていますけれども、この少子化対策基本法の参議院における附帯決議においても、「婚外子がいかなる差別も受けることのないように十分配慮する」ということが記載されているわけです。